30万円未満の「少額減価償却資産」を登録する方法びついて【中小企業者(個人・法人)】|弥生会計

平成15年度税制改正で、「中小企業者(等)の少額減価償却資産の取得価額の必要経費(損金)算入の特例制度」が創設されました。
これは青色申告書を提出する中小企業者(個人・法人)を対象に、一時の必要経費(損金)算入が認められる減価償却資産の「少額基準」が、平成15年4月1日から平成18年3月31日の間に限り10万円未満から30万円未満に拡充されるというものです。

平成22年度税制改正では、この制度の適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。
また、平成18年4月1日以後に取得した少額減価償却資産の取得価額の合計額が1会計期間で300万円を超える場合には、その超える部分の資産を適用対象から除外するという規定が平成18年度税制改正で設けられています。  資産の取得価額の合計額が300万円を超えた場合、超過した部分だけが適用対象外になるのではなく、300万円を超えるその減価償却資産自体が適用対象外になります。
例えば、1台28万円のパソコンを11台購入(総額308万円)した場合、300万円を超えた8万円が適用対象外になるのではなく、最後の1台28万円が適用対象外となります。

以下の操作手順で設定できます。

【操作手順】

1.クイックナビゲータの[決算・申告]タブから[固定資産管理]をクリックします。

2.[新規作成]ボタンをクリックし、以下の設定を行います。

【資産名】:資産名を入力します。
【勘定科目】:登録する資産の勘定科目を選択します。
【取得年月日】:取得した資産の取得年月日を入力します。
【取得価額】:資産を購入した価額を入力します。
【償却方法】:償却の方法を選択します。「即時償却」をドロップダウンリストから選択します。
【事業専用割合】:資産を事業で使用している割合を必要に応じて設定します。
【経費の割合】:販売費と製造原価(生産原価)に振り分ける比率を設定します。不動産兼業の場合は、販売費と不動産経費に振り分ける比率を設定します。原価比率の入力項目が1項目しかない場合、入力する必要はありません。2項目表示されている場合は、それぞれに振り分ける比率を入力します。
【摘要】:個人の青色申告決算書を作成する場合に入力します。
・平成18年3月31日までに取得した少額減価償却資産の場合は、「旧措法28条の2」と入力します。
・平成18年4月1日以降に取得した少額減価償却資産の場合は、「措法28条の2」と入力します。

3.すべての登録が終了したら[登録]ボタンをクリックします。

皆さんも、是非お試しください。

ITスクールインストラクター  増田

 

年調年度を平成22年度のまま、平成23年度[1月度給与]へ更新しても問題ないか?|弥生給与

平成22年度に年末調整処理を行い過不足税額の計算が終了している場合は、年調年度を「平成22年度(2010年度)」のまま「給与」の[処理月度]を[1月度給与]へ更新すると、平成23年1月1日以降に支払うべき給与等から適用される[法令基準改定]画面が表示されます。

ここで[法令基準改定]処理を実行すると、平成22年度の年末調整の計算結果が、平成23年度から適用される法令改正の内容に変更されてしまいます。

「平成23年1月度給与」の更新処理を行なう場合は、その前に必ず年末調整の年度を平成22年度から平成23年度へ更新する必要があります。

ITスクールインストラクター  増田

 

年末調整・源泉徴収票をうまく印刷できない・・・|弥生給与

年末調整の季節がやってきました。そこで受講生から毎年必ずご質問いただく源泉徴収票をうまく印刷できない場合の対処法についてご説明します。

ページプリンタ用の[給与支払報告書/源泉徴収票]に印刷した際に、形式が異なったり、下の部分が切れたりズレが発生して正しく印刷できないときは、書式やマージンを調整する必要があります。

【操作手順】

1.クイックナビゲータの[年末調整]タブから[源泉徴収票の印刷]をクリックします。

2.[給与支払報告書/源泉徴収票]画面から[印刷]をクリックし、[オプション]をクリックします。

3.[書式・マージン]タブで用紙の書式を[▼]をクリックして選択します。

4.用紙のテスト印字位置にあわせたマージンの設定を[mm]単位で行います。

※テスト印字の結果をもとに[上][左]のマージンを増減して、[+]のテスト印字位置が合うように調整します。

5.[OK]ボタンをクリックして[印刷オプションの設定]を閉じます。

6.[OK]ボタンをクリックし、印刷を実行します。

以上になります。皆さんもお困りの場合は、是非お試しください。

ITスクールインストラクター  田口 智

 

青色確定申告予備知識第一弾!!個人事業主の決算処理で、[事業主貸]と[事業主借]の振替仕訳は必要か? |弥生会計

年が明けると、大変わずらわしいと言われる個人事業主のための確定申告の時期がやって参ります。日頃から弥生会計などの手軽なパッケージソフトを使用して準備している人と、そうでない人、税理士の先生と顧問契約を結んで委託をしてしまう人など様々だと思います。

今回は、個人事業主の会計でお馴染みの勘定でもあります[事業主貸]と[事業主借]について、決算処理で振替仕訳が必要かという点につきまして、理論づけて説明します。
[繰越処理]で次年度データを作成したときに、自動的に[事業主貸][事業主借][控除前の所得金額]が振り替えられて、次年度の[元入金]へ集計されます。

そのため、決算締めとしての[事業主貸]と[事業主借]の振替仕訳は不要です。

※ 補足: 自動計算された[元入金]の翌期首残高は、以下の式で求めた金額と一致します。

[元入金]の翌期首残高=[元入金]期末残高+[事業主借]期末残高+[控除前所得金額]-[事業主貸]期末残高
講習会でも質問が多い内容ですので、皆さんも参考にしてください。

ITスクールインストラクター  田口 智

仕訳の修正|弥生会計

修正仕訳というのは、会社が行った誤りの仕訳を、あとで正しい勘定残高になるよう修正する仕訳のことです。経理実務上も、時々起こることですが、日商検定3級でも、出題されることがあります。
今回は、弥生会計を使用したパソコン会計で、仕訳の修正は、どのように行うのかを説明したいと思います。

【仕訳の修正】

仕訳は必要に応じて、修正、削除できます。修正、削除対象の仕訳は、検索や絞り込み機能を使って探すことができます。仕訳の検索については、「仕訳の検索」を参照してください。

<帳簿で修正する場合>

帳簿で仕訳を直接修正し、登録し直します。ただし、伝票から入力した仕訳([タイプ]に「振伝」「入伝」「出伝」と表示されている仕訳)は、帳簿で直接修正できません。仕訳をダブルクリックすると転記元の伝票が表示されるので、表示された伝票で修正します。

帳簿で自分方の科目を修正する場合は、仕訳([タイプ]に何も表示されていない仕訳)をダブルクリックします。ダブルクリックした仕訳を表示した仕訳日記帳が表示され、修正することができます。

<伝票で修正する場合>

修正する仕訳を表示して直接修正し、[登録]ボタンをクリックして登録し直します。

以上になります。皆さんも是非試してみてください。

ITスクールインストラクター 増田