弥生給与と復興特別所得税について

「昨年発売された弥生給与 13 では、復興特別所得税に対応しているのでしょうか。」
最近このようなご質問をよく受け付けます。
「復興特別所得税」とは、いわゆる「復興増税」の一部です。
一口に復興増税と言っても、実は3種類の税金が復興資金に充てるために増税されることになっています。
具体的には、法人税、所得税、住民税の3つです。
この中で金額的にも、そして期間的にも影響が大きいのがやはり所得税(復興特別所得税)です。
これは今年(2013年1月)支払分から25年間に渡って課されることになっています。
復興特別所得税は単純に言えば、通常の所得税への2.1%の上乗せということになります。
例えば、所得税が30万円であれば、その2.1%、すなわち6,300円が復興特別所得税として課税されます。
いわゆるサラリーマン(給与所得者)の給与では、毎月所得税が源泉徴収されていますが、今年1月以降はこの源泉徴収税額が復興特別所得税を織り込んだ(上乗せされた)金額となります。
お待たせしましたが、上記質問への回答としては
【弥生給与 13(又はやよいの給与計算 13)では、今年1月以降の復興特別所得税込みでの源泉徴収税額の計算に対応しています。】
になります。
また復興特別所得税とは直接関係はありませんが、やはり今年1月からは給与所得控除に上限が設けられることになっています。
給与所得控除というのはサラリーマンにも一定の経費はあるだろうから、税金を計算する上で一定の計算式で控除してあげますという制度なのですが、これまでは、給与所得のa%+b(最低で65万円、aは給与所得が増加すると減少)ということで、給与所得が増えると、給与所得控除も青天井で増えるようになっていました。
しかし、サラリーマンの経費として青天井の必要性はないでしょうということで、今年からは給与所得が1,500万円以上の場合は給与所得控除は245万円という上限が設けられることになりました(このため、給与所得が1,500万円以上の方は、来年以降「(給与所得 – 1,500万円)×5%×33~40%」の所得増税になります…)。
【業務ソフトと言えばやはり法令改正対応。業務ソフトにとって、直近の法令にのっとって正しい処理ができることはまさに生命線です。】
もちろん、この給与所得控除の上限設定にも弥生給与 13およびやよいの給与計算 13で対応しています。

会計ソフト導入前に簿記を学ぶ必要性?!

弥生会計講習会などで、「会計ソフトを導入するに当たって、その取扱い経理担当者は、簿記の知識が必要ですか? 」というご質問をいただきます。
先日も東京都北区・赤羽のパソコン教室の担当者様が、そのようなお問い合わせが一番多いと言っていました。
結論から申し上げますと
【会計ソフトは、色々と改良されて、初心者にも使いやすいソフトが出ていますが、やはり基本は簿記です。】
【会計ソフトは、複式簿記の原則で使用するため、簿記の基礎知識(日商簿記検定3級程度)と多少の税務知識(消費税少々)は必要です。】
完璧でなくてもかまいません、疑問に思う点は顧問税理士に尋ねれば良いのですから・・・
仮に経理・会計担当者を雇う余裕が無い企業様の場合は、社長様自身が実践・行動するのが一番理想的です。
物事もを多面的に、2つ以上の側面から見れるようになれますので、これまでと違った経営的な視点が養われるはずです。
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年末調整で12月分の預り金の金額より還付金の額が大きくなった場合の仕訳例|弥生会計

企業の経理担当者様にとって、年末調整など煩わしい時期となって参りました。
今回は、年末調整における仕訳を具体例で紹介したいと思います。

給与:20万円
源泉所得税額:2万円
年末調整による源泉所得税の還付額:3万円

※年末調整で12月分に徴収した金額より還付金の額が大きくなった場合、実務的には、通常、預り金の借方に計上して処理をする。

借方科目         金額           貸方科目          金額
給与               200,000      現金               210,000
所得税預り金     30,000      所得税預り金     20,000

以上になります。より複雑なケースもありますが、基本の仕訳は上記になりますので参考にしてみて下さい。

ITスクールインストラクター  田口 智

 

前期繰越残高【開始残高】の修正方法について|弥生会計

弥生会計導入時に[科目残高入力]画面で設定した開始残高に誤りがあった場合は、[科目残高入力]画面で修正します。

【操作手順】

1.クイックナビゲータの[導入]タブから[科目残高入力]をクリックします。

2.補助科目の開始残高を修正する場合は、[補助科目を表示]にチェックを付けます。

3.部門ごとの開始残高を修正する場合は、[部門]から該当の部門を選択します。
(部門ごとの残高は、弥生会計スタンダードでは設定できません。)  部門ごとの開始残高を修正した場合、[事業所]の金額は自動計算されません。[事業所]の金額も別途修正する必要があります。

4.開始残高を修正したい科目を選択します。補助科目を登録している勘定科目を選択すると、画面の下方に補助科目が表示されます。

5.表示されている[前期繰越残高]の金額を修正します。補助科目がある場合は、先に補助科目の残高を修正します。補助科目の残高が積み上げ計算され、勘定科目の残高として表示されます。

※補助科目がある場合に勘定科目の残高を先に修正すると、修正前との差額が補助科目欄の[指定なし]に表示されます。各補助科目の残高を修正した後、[指定なし]の金額を0円にしてください。

6.開始残高の修正が終わったら、[貸借調整]ボタンをクリックします。

7.入力した金額の貸借差額を[繰越利益](法人の場合)または[元入金](個人の場合)に集計することを確認するメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。

※[繰越利益]および[元入金]の金額は、[科目残高入力]で入力した貸借対照表科目の前期繰越金額に基づき自動計算されます。そのため、[繰越利益]および[元入金]の前期繰越残高を直接入力することはできません。その他、個人データの[事業主貸]区分と[事業主借]区分の科目は年度ごとに精算される科目のため、前期繰越残高は入力できません。

※前年度の会計データが存在する場合、本年度の開始残高は前年度の期末残高と一致します。本年度の開始残高を修正する前に、クイックナビゲータの[事業所データ]タブから[年度切替]をクリックして前年度データを開き、前年度の期末残高が正しいかどうかを確認してください。

ITスクールインストラクター  田口 智