30万円未満の「少額減価償却資産」を登録する方法びついて【中小企業者(個人・法人)】|弥生会計

平成15年度税制改正で、「中小企業者(等)の少額減価償却資産の取得価額の必要経費(損金)算入の特例制度」が創設されました。
これは青色申告書を提出する中小企業者(個人・法人)を対象に、一時の必要経費(損金)算入が認められる減価償却資産の「少額基準」が、平成15年4月1日から平成18年3月31日の間に限り10万円未満から30万円未満に拡充されるというものです。

平成22年度税制改正では、この制度の適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。
また、平成18年4月1日以後に取得した少額減価償却資産の取得価額の合計額が1会計期間で300万円を超える場合には、その超える部分の資産を適用対象から除外するという規定が平成18年度税制改正で設けられています。  資産の取得価額の合計額が300万円を超えた場合、超過した部分だけが適用対象外になるのではなく、300万円を超えるその減価償却資産自体が適用対象外になります。
例えば、1台28万円のパソコンを11台購入(総額308万円)した場合、300万円を超えた8万円が適用対象外になるのではなく、最後の1台28万円が適用対象外となります。

以下の操作手順で設定できます。

【操作手順】

1.クイックナビゲータの[決算・申告]タブから[固定資産管理]をクリックします。

2.[新規作成]ボタンをクリックし、以下の設定を行います。

【資産名】:資産名を入力します。
【勘定科目】:登録する資産の勘定科目を選択します。
【取得年月日】:取得した資産の取得年月日を入力します。
【取得価額】:資産を購入した価額を入力します。
【償却方法】:償却の方法を選択します。「即時償却」をドロップダウンリストから選択します。
【事業専用割合】:資産を事業で使用している割合を必要に応じて設定します。
【経費の割合】:販売費と製造原価(生産原価)に振り分ける比率を設定します。不動産兼業の場合は、販売費と不動産経費に振り分ける比率を設定します。原価比率の入力項目が1項目しかない場合、入力する必要はありません。2項目表示されている場合は、それぞれに振り分ける比率を入力します。
【摘要】:個人の青色申告決算書を作成する場合に入力します。
・平成18年3月31日までに取得した少額減価償却資産の場合は、「旧措法28条の2」と入力します。
・平成18年4月1日以降に取得した少額減価償却資産の場合は、「措法28条の2」と入力します。

3.すべての登録が終了したら[登録]ボタンをクリックします。

皆さんも、是非お試しください。

ITスクールインストラクター  増田

 

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