FACEBOOK広告の罠と、そのポイント

FACEBOOKが広告媒体として当たり前の用に普及してきて、様々な企業や経営者が
自社での広告、プロモーションの一貫として利用しているのを目にします。
しかし思ったように効果が出ない、リスティング広告の方が効果があった!
等という声も多く耳にします。
FACEBOOK広告を行う上で最低限必要なポイントを今回は2つあげさせて頂きます。
ポイント1:分類したキャンペーンを多く作成する
fcebook広告では、ターゲットとなるユーザーに見てもらう事が最も重要です。
よくある失敗例としては18歳以上のすべてのユーザーに対して広告を配信する、といった
セグメント分けがされていないケースなどである。
上記のような例は費用対効果が悪くなりやすく、ユーザーからのレスポンスもインプレッション数が
膨大になるため、データ自体の計測も曖昧になってくる。
では良い例はどのような例なのかというと、自社のECサイトの受注履歴を見て
30代~40代の北関東の女性ユーザーが多いのであれば、その層に対して広告を打つことが重要だ。
また、受注履歴などが無いサイトの場合はgoogleAnalyticsなどの解析結果を見たり
類似大手サイトなどをAlexaなどで検索し、自社のユーザーのセグメントを予想するといいでしょう。
上記のようにセグメント予想をいくつかのパターン作成し、もっとも効率的な広告だけを残し
成果をあげるようにしていけば、費用対効果を最大限まで伸ばすことができるでしょう。
ポイント2:適切な課金方法を選択する
FACEBOOK広告には気づいていない運用者も多いですが、2種類の課金方法が設定できます。
※正確には3種類あるのですが、今回はそちらは除外させて頂きます
課金方法は以下の2種類に分類されます。
1:CPM(インプレッション数に応じて課金、FBの場合は1,000インプレッション単位での課金になります)
2:CPC(クリック型課金、1クリック毎の課金になります)
広告マネージャーから広告を作成すると、目的の欄がありますがそこを『ページへのいいね』
を選択すると、最適化CPMが自動的にされます。
また、『広告またはスポンサー記事をクリック』を選択するとCPCが自動で選択されます。
作成前、作成後でもCPM、CPCの切り替えは可能です。
まずは一日の予算を少額にし、CPCとCPMのどちらが効率よく成果をあげているかを
広告マネージャーの画面から解析し、課金スタイルを切り替え
金額を上げていくことで、より効果的なFACEBOOK広告が活用できるようになります。
以上で、FACEBOOK広告を行う上で、最低限必要な2つのポイントをあげさせて頂きました。
当社ではFACEBOOKに関するお悩み全般を承っていますので
上記内容だけではちょっと不安、もっと深い部分まで知りたい
などありましたら、いつでもお気軽にお問合せくださいませ。

Windows8(ウインドウズ8)に従来のスタートメニューを追加できるフリーソフト

Windows8(ウインドウズ8)には、スタートボタンやスタートメニューがないため、以前のOSに慣れている方は不便を感じる場合もあります。
このようなときに役立つのが、以前のOSで慣れている従来のスタートメニューをWindows8(ウインドウズ8)のデスクトップ画面に追加することができるフリーソフト【StartMenu8】です。
【StartMenu8】を利用すると、デスクトップに従来のスタートメニュー・スタートボタンを追加し、パソコン起動時にMetro画面を表示しないようにも設定できるので、Windows 8(ウインドウズ8)でも従来通りデスクトップ画面を表示できます。
【StartMenu8】は、Windows8(ウインドウズ8)にスタートボタン・スタートメニューを追加する最適なフリーソフトです。
※企業様のWindows8(ウインドウズ8)導入セミナーにも利用できます。
  御見積りなどのお問い合わせはお気軽にどうぞ。

Office2013活用方法の参考に・・・

マイクロソフトは、2月7日に「Microsoft Office 2013」を発売しました。
また使用する際におさえておきたい機能をまとめた「Office クイック ガイド」を公開しました。
「Office2013クイックガイド」では、「Office 基本編」「Office 応用編」「Word 2013」「Excel 2013」「PowerPoint 2013」「Outlook 2013」「OneNote 2013」という7項目に対して、PDF/PPT/PPTXファイルが用意されています。
Office クイック ガイド
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2013/business/training/quick-guide/default.aspx
Office2013を使用するに当たり利用できる有力なコンテンツとなりえるものと思います。

Office (オフィス)2010 で PDF 形式にして保存する際にパスワードの設定は可能!?

Office2010が発売されて数年が経ち、昨今では、Office2010を会社などの事業所、またはご家庭で使う機会が増してきたと思われます。
私どもが、企業研修やスクール内の講座を運営すると評価は様々です。
「デザイン性にとんだものができるようになった。」
「新機能はそれほど必要ないと思う。」
いろんなご意見を持つ方がいらっしゃるかと思います。
しかしながら、目に見えて認識できる機能ばかりが新機能ではありません。
便利な新機能もたくさんあります。
その中のひとつとして、先日、ある受講者様から
「Office 2010 から PDF 形式で保存するときにパスワードの設定をすることができるのでしょうか?」
というご質問をいただきました。
実は、Word(ワード)2010ではPDF形式で保存するときにパスワードを設定することができます。
方法は、以下の通りです。
【Word(ワード)2010からPDF形式で保存する時のパスワード設定方法】
1.[ファイル]タブ→[保存と送信]→[PDF/XPSドキュメントの作成]をクリックし、右側の[PDF/XPSドキュメントの作成]をクリック。
2.[PDFまたはXPS形式で発行]ダイアログボックスの[オプション]をクリック。
3.[オプション]の[ドキュメントをパスワードで暗号化する]にチェックを入れて[OK]をクリック。
4.[PDFドキュメントの暗号化]ダイアログボックスにパスワードを入力し、[OK]をクリック。
5.[PDFまたはXPS形式で発行]ダイアログボックスが表示されますので、[発行]をクリック。
以上の方法で、Word(ワード)2010の場合、PDFファイルにパスワードを設定することができます。
残念ながらExcel(エクセル)2010とPowerPoint(パワーポイント)2010にはPDF形式で保存する際にパスワードを設定する機能ございません。
※もちろん普通にPDF形式で保存することはできます。
次のバージョンでは、Excel(エクセル)とPowerPoint(パワーポイント)でパスワード設定ができるようになればいいなとひそかに期待しているところです。

弥生給与と復興特別所得税について

「昨年発売された弥生給与 13 では、復興特別所得税に対応しているのでしょうか。」
最近このようなご質問をよく受け付けます。
「復興特別所得税」とは、いわゆる「復興増税」の一部です。
一口に復興増税と言っても、実は3種類の税金が復興資金に充てるために増税されることになっています。
具体的には、法人税、所得税、住民税の3つです。
この中で金額的にも、そして期間的にも影響が大きいのがやはり所得税(復興特別所得税)です。
これは今年(2013年1月)支払分から25年間に渡って課されることになっています。
復興特別所得税は単純に言えば、通常の所得税への2.1%の上乗せということになります。
例えば、所得税が30万円であれば、その2.1%、すなわち6,300円が復興特別所得税として課税されます。
いわゆるサラリーマン(給与所得者)の給与では、毎月所得税が源泉徴収されていますが、今年1月以降はこの源泉徴収税額が復興特別所得税を織り込んだ(上乗せされた)金額となります。
お待たせしましたが、上記質問への回答としては
【弥生給与 13(又はやよいの給与計算 13)では、今年1月以降の復興特別所得税込みでの源泉徴収税額の計算に対応しています。】
になります。
また復興特別所得税とは直接関係はありませんが、やはり今年1月からは給与所得控除に上限が設けられることになっています。
給与所得控除というのはサラリーマンにも一定の経費はあるだろうから、税金を計算する上で一定の計算式で控除してあげますという制度なのですが、これまでは、給与所得のa%+b(最低で65万円、aは給与所得が増加すると減少)ということで、給与所得が増えると、給与所得控除も青天井で増えるようになっていました。
しかし、サラリーマンの経費として青天井の必要性はないでしょうということで、今年からは給与所得が1,500万円以上の場合は給与所得控除は245万円という上限が設けられることになりました(このため、給与所得が1,500万円以上の方は、来年以降「(給与所得 – 1,500万円)×5%×33~40%」の所得増税になります…)。
【業務ソフトと言えばやはり法令改正対応。業務ソフトにとって、直近の法令にのっとって正しい処理ができることはまさに生命線です。】
もちろん、この給与所得控除の上限設定にも弥生給与 13およびやよいの給与計算 13で対応しています。