年調年度を平成22年度のまま、平成23年度[1月度給与]へ更新しても問題ないか?|弥生給与

平成22年度に年末調整処理を行い過不足税額の計算が終了している場合は、年調年度を「平成22年度(2010年度)」のまま「給与」の[処理月度]を[1月度給与]へ更新すると、平成23年1月1日以降に支払うべき給与等から適用される[法令基準改定]画面が表示されます。

ここで[法令基準改定]処理を実行すると、平成22年度の年末調整の計算結果が、平成23年度から適用される法令改正の内容に変更されてしまいます。

「平成23年1月度給与」の更新処理を行なう場合は、その前に必ず年末調整の年度を平成22年度から平成23年度へ更新する必要があります。

ITスクールインストラクター  増田

 

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