企業の経理担当者様にとって、年末調整など煩わしい時期となって参りました。
今回は、年末調整における仕訳を具体例で紹介したいと思います。
給与:20万円
源泉所得税額:2万円
年末調整による源泉所得税の還付額:3万円
※年末調整で12月分に徴収した金額より還付金の額が大きくなった場合、実務的には、通常、預り金の借方に計上して処理をする。
借方科目 金額 貸方科目 金額
給与 200,000 現金 210,000
所得税預り金 30,000 所得税預り金 20,000
以上になります。より複雑なケースもありますが、基本の仕訳は上記になりますので参考にしてみて下さい。
ITスクールインストラクター 田口 智
弥生会計導入時に[科目残高入力]画面で設定した開始残高に誤りがあった場合は、[科目残高入力]画面で修正します。
【操作手順】
1.クイックナビゲータの[導入]タブから[科目残高入力]をクリックします。
2.補助科目の開始残高を修正する場合は、[補助科目を表示]にチェックを付けます。
3.部門ごとの開始残高を修正する場合は、[部門]から該当の部門を選択します。
(部門ごとの残高は、弥生会計スタンダードでは設定できません。) 部門ごとの開始残高を修正した場合、[事業所]の金額は自動計算されません。[事業所]の金額も別途修正する必要があります。
4.開始残高を修正したい科目を選択します。補助科目を登録している勘定科目を選択すると、画面の下方に補助科目が表示されます。
5.表示されている[前期繰越残高]の金額を修正します。補助科目がある場合は、先に補助科目の残高を修正します。補助科目の残高が積み上げ計算され、勘定科目の残高として表示されます。
※補助科目がある場合に勘定科目の残高を先に修正すると、修正前との差額が補助科目欄の[指定なし]に表示されます。各補助科目の残高を修正した後、[指定なし]の金額を0円にしてください。
6.開始残高の修正が終わったら、[貸借調整]ボタンをクリックします。
7.入力した金額の貸借差額を[繰越利益](法人の場合)または[元入金](個人の場合)に集計することを確認するメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。
※[繰越利益]および[元入金]の金額は、[科目残高入力]で入力した貸借対照表科目の前期繰越金額に基づき自動計算されます。そのため、[繰越利益]および[元入金]の前期繰越残高を直接入力することはできません。その他、個人データの[事業主貸]区分と[事業主借]区分の科目は年度ごとに精算される科目のため、前期繰越残高は入力できません。
※前年度の会計データが存在する場合、本年度の開始残高は前年度の期末残高と一致します。本年度の開始残高を修正する前に、クイックナビゲータの[事業所データ]タブから[年度切替]をクリックして前年度データを開き、前年度の期末残高が正しいかどうかを確認してください。
ITスクールインストラクター 田口 智
平成15年度税制改正で、「中小企業者(等)の少額減価償却資産の取得価額の必要経費(損金)算入の特例制度」が創設されました。
これは青色申告書を提出する中小企業者(個人・法人)を対象に、一時の必要経費(損金)算入が認められる減価償却資産の「少額基準」が、平成15年4月1日から平成18年3月31日の間に限り10万円未満から30万円未満に拡充されるというものです。
平成22年度税制改正では、この制度の適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。
また、平成18年4月1日以後に取得した少額減価償却資産の取得価額の合計額が1会計期間で300万円を超える場合には、その超える部分の資産を適用対象から除外するという規定が平成18年度税制改正で設けられています。 資産の取得価額の合計額が300万円を超えた場合、超過した部分だけが適用対象外になるのではなく、300万円を超えるその減価償却資産自体が適用対象外になります。
例えば、1台28万円のパソコンを11台購入(総額308万円)した場合、300万円を超えた8万円が適用対象外になるのではなく、最後の1台28万円が適用対象外となります。
以下の操作手順で設定できます。
【操作手順】
1.クイックナビゲータの[決算・申告]タブから[固定資産管理]をクリックします。
2.[新規作成]ボタンをクリックし、以下の設定を行います。
【資産名】:資産名を入力します。
【勘定科目】:登録する資産の勘定科目を選択します。
【取得年月日】:取得した資産の取得年月日を入力します。
【取得価額】:資産を購入した価額を入力します。
【償却方法】:償却の方法を選択します。「即時償却」をドロップダウンリストから選択します。
【事業専用割合】:資産を事業で使用している割合を必要に応じて設定します。
【経費の割合】:販売費と製造原価(生産原価)に振り分ける比率を設定します。不動産兼業の場合は、販売費と不動産経費に振り分ける比率を設定します。原価比率の入力項目が1項目しかない場合、入力する必要はありません。2項目表示されている場合は、それぞれに振り分ける比率を入力します。
【摘要】:個人の青色申告決算書を作成する場合に入力します。
・平成18年3月31日までに取得した少額減価償却資産の場合は、「旧措法28条の2」と入力します。
・平成18年4月1日以降に取得した少額減価償却資産の場合は、「措法28条の2」と入力します。
3.すべての登録が終了したら[登録]ボタンをクリックします。
皆さんも、是非お試しください。
ITスクールインストラクター 増田
年が明けると、大変わずらわしいと言われる個人事業主のための確定申告の時期がやって参ります。日頃から弥生会計などの手軽なパッケージソフトを使用して準備している人と、そうでない人、税理士の先生と顧問契約を結んで委託をしてしまう人など様々だと思います。
今回は、個人事業主の会計でお馴染みの勘定でもあります[事業主貸]と[事業主借]について、決算処理で振替仕訳が必要かという点につきまして、理論づけて説明します。
[繰越処理]で次年度データを作成したときに、自動的に[事業主貸][事業主借][控除前の所得金額]が振り替えられて、次年度の[元入金]へ集計されます。
そのため、決算締めとしての[事業主貸]と[事業主借]の振替仕訳は不要です。
※ 補足: 自動計算された[元入金]の翌期首残高は、以下の式で求めた金額と一致します。
[元入金]の翌期首残高=[元入金]期末残高+[事業主借]期末残高+[控除前所得金額]-[事業主貸]期末残高
講習会でも質問が多い内容ですので、皆さんも参考にしてください。
ITスクールインストラクター 田口 智