弥生給与と復興特別所得税について

「昨年発売された弥生給与 13 では、復興特別所得税に対応しているのでしょうか。」
最近このようなご質問をよく受け付けます。
「復興特別所得税」とは、いわゆる「復興増税」の一部です。
一口に復興増税と言っても、実は3種類の税金が復興資金に充てるために増税されることになっています。
具体的には、法人税、所得税、住民税の3つです。
この中で金額的にも、そして期間的にも影響が大きいのがやはり所得税(復興特別所得税)です。
これは今年(2013年1月)支払分から25年間に渡って課されることになっています。
復興特別所得税は単純に言えば、通常の所得税への2.1%の上乗せということになります。
例えば、所得税が30万円であれば、その2.1%、すなわち6,300円が復興特別所得税として課税されます。
いわゆるサラリーマン(給与所得者)の給与では、毎月所得税が源泉徴収されていますが、今年1月以降はこの源泉徴収税額が復興特別所得税を織り込んだ(上乗せされた)金額となります。
お待たせしましたが、上記質問への回答としては
【弥生給与 13(又はやよいの給与計算 13)では、今年1月以降の復興特別所得税込みでの源泉徴収税額の計算に対応しています。】
になります。
また復興特別所得税とは直接関係はありませんが、やはり今年1月からは給与所得控除に上限が設けられることになっています。
給与所得控除というのはサラリーマンにも一定の経費はあるだろうから、税金を計算する上で一定の計算式で控除してあげますという制度なのですが、これまでは、給与所得のa%+b(最低で65万円、aは給与所得が増加すると減少)ということで、給与所得が増えると、給与所得控除も青天井で増えるようになっていました。
しかし、サラリーマンの経費として青天井の必要性はないでしょうということで、今年からは給与所得が1,500万円以上の場合は給与所得控除は245万円という上限が設けられることになりました(このため、給与所得が1,500万円以上の方は、来年以降「(給与所得 – 1,500万円)×5%×33~40%」の所得増税になります…)。
【業務ソフトと言えばやはり法令改正対応。業務ソフトにとって、直近の法令にのっとって正しい処理ができることはまさに生命線です。】
もちろん、この給与所得控除の上限設定にも弥生給与 13およびやよいの給与計算 13で対応しています。